カプセル内視鏡読影支援技師認定制度 |
認定料と振込口座読影支援技師の審査料・認定料を以下の口座に振込みください。 読影支援技師 審査料・認定料 10,000円 読影支援技師 更新料 5,000円 三菱東京UFJ銀行 普通預金 本郷支店(店番351) 口座番号 0101368 一般社団法人 日本カプセル内視鏡学会 代表理事 寺野 彰 シヤダンホウジン ニホンカプセルナイシキヨウガツカイ |
カプセル内視鏡読影支援技師認定制度規則施行:2013年4月1日 改定:2015年10月10日 第1章 総則 第1条 本制度はカプセル内視鏡検査の進歩と普及にともない、日本カプセル内視鏡学会(以下「本学会」)の責任において、カプセル内視鏡の専門知識と読影技術を備えるカプセル内視鏡読影技師を養成し、優秀なものを資格認定し、カプセル内視鏡検査及び研究の円滑をはかることを目的とする。 第2条 カプセル内視鏡読影支援技師(以下「CE読影支援技師」)とは、第1条により資格認定され、医師の監督指導のもとにカプセル内視鏡の画像診断を支援するものをいう。 第3条 本学会は本制度に基づいて、本学会認定CE読影支援技師を認定し、登録する。CE読影支援技師は、小腸CE読影支援技師、大腸CE読影支援技師の2種類を設ける。 第4条 本学会は本制度の設立、維持と運営のために、認定技師制度委員会(委員長1名と若干名の委員から成る、以下「委員会」)を設け、認定するための諸規則を定める。 第5条 委員会はCE読影支援技師を養成するため、本学会読影トレーニング委員会と協力し、教育カリキュラムを遂行する。 第2章 小腸CE読影支援技師の認定項目並びに認定規準 第6条 第7条に定める規準により、小腸CE読影支援技師の資格を認定する。 第7条 各種別の認定規準は次の通りである。 小腸CE読影支援技師とは、本学会の認定技師制度委員会が定めた小腸用カプセル内視鏡の画像診断支援に関する資格認定基準に合格したものをいう。 第3章 小腸CE読影支援技師の認定基準と申請 第8条 所定の様式に必要事項を記入し、他の書類と共に、本学会理事長に提出する。
第4章 小腸CE読影支援技師の資格認定方法 第9条 認定技師制度委員会は毎年1回申請書類によって審査をおこない、小腸用カプセル内視鏡検査における読影支援技師として必要な条件を満足するものを小腸CE読影支援技師として認定する。 第10条 委員会に認められたものは、小腸CE読影支援技師として登録し、本学会理事長は認定証を交付する。 第5章 小腸CE読影支援技師の業務並びに義務 第11条 小腸CE読影支援技師は本学会が認定した指導医、認定医と常に密接なつながりをもち、指導と助言をえて、自己の技術向上につとめ、所定業務を遂行できるよう心掛けなくてはならない。 第12条 小腸CE読影支援技師の主たる業務内容は、厚生労働省免許で認められた医療行為の範囲内で小腸用カプセル内視鏡検査の医師による画像診断を支援することである。 第13条 小腸CE読影支援技師は、医師法が定める診療行為は行わないこと。また、業務上知り得た個人情報をもらしてはならない。 第14条 小腸CE読影支援技師は、本学会準学会員として入会しなくてはならない。また、本学会の学術集会に出席し、研究発表を行うなど、勉学し、研究することが望ましい。 第6章 小腸CE読影支援技師資格の更新 第15条 小腸CE読影支援技師資格は4年毎に更新しなければならない。 更新を申請するにあたっては次の書類を本学会理事長宛に提出する。
第7章 小腸CE読影支援技師資格の資格喪失 第16条 小腸CE読影支援技師は次の理由により、認定技師制度委員会の議を経てその資格を喪失する。 1.正当な理由を付して小腸CE読影支援技師を辞退したとき。 2.新たに小腸CE読影支援技師の更新を受けないとき。 3.JACE会則第9条2の規定に従って会員としての資格を喪失したとき。 第17条 JACE理事長は小腸CE読影支援技師として不適当と認められたものに対して、認定技師制度委員会、理事会の議決によって、小腸CE読影支援技師の認定を取り消すことができる。その結果は代議員会に報告する。 第8章 大腸CE読影支援技師の認定項目並びに認定規準 第18条 第19条に定める規準により、大腸CE読影支援技師の資格を認定する。 第19条 各種別の認定規準は次の通りである。 大腸CE読影支援技師とは、本学会の認定技師制度委員会が定めた大腸用カプセル内視鏡の画像診断支援に関する資格認定基準に合格したものをいう。 第9章 大腸CE読影支援技師の認定基準と申請 第20条 所定の様式に必要事項を記入し、他の書類と共に、本学会理事長に提出する。
第10章 大腸CE読影支援技師の資格認定方法 第21条 認定技師制度委員会は毎年1回申請書類によって審査をおこない、大腸用カプセル内視鏡検査における読影支援技師として必要な条件を満足するものを大腸CE読影支援技師として認定する。 第22条 委員会に認められたものは、大腸CE読影支援技師として登録し、本学会理事長は認定証を交付する。 第11章 大腸CE読影支援技師の業務並びに義務 第23条 大腸CE読影支援技師は本学会が認定した指導医、認定医と常に密接なつながりをもち、指導と助言をえて、自己の技術向上につとめ、所定業務を遂行できるよう心掛けなくてはならない。 第24条 大腸CE読影支援技師の主たる業務内容は、厚生労働省免許で認められた医療行為の範囲内で大腸用カプセル内視鏡検査の医師による画像診断を支援することである。 第25条 大腸CE読影支援技師は、医師法が定める診療行為は行わないこと。また、業務上知り得た個人情報をもらしてはならない。 第26条 大腸CE読影支援技師は、本学会準学会員として入会しなくてはならない。また、本学会の学術集会に出席し、研究発表を行うなど、勉学し、研究することが望ましい。 第12章 大腸CE読影支援技師資格の更新 第27条 大腸CE読影支援技師資格は4年毎に更新しなければならない。 更新を申請するにあたっては次の書類を本学会理事長宛に提出する。
第13章 大腸CE読影支援技師資格の資格喪失 第28条 大腸CE読影支援技師は次の理由により、認定技師制度委員会の議を経てその資格を喪失する。 1.正当な理由を付して大腸CE読影支援技師を辞退したとき。 2.新たに大腸CE読影支援技師の更新を受けないとき。 3.JACE会則第9条2の規定に従って会員としての資格を喪失したとき。 第29条 JACE理事長は大腸CE読影支援技師として不適当と認められたものに対して、認定技師制度委員会、理事会の議決によって、大腸CE読影支援技師の認定を取り消すことができる。その結果は代議員会に報告する。 第14章 本制度の運営 第30条 認定技師制度委員会は、JACE理事長より指名された委員長を含む若干名と委員長より推薦された学会員によって構成される。 第15章 補則 第31条 この規則は平成25年4月1日より実施する。 第32条 この規則施行および改正については、理事会および代議員会の承認をもって定める。また、その他の変更は理事会の承認をもって定め、代議員会において報告する。 日本カプセル内視鏡学会(JACE)認定技師制度細則 施行:2015年10月10日 第1条 本学会(JACE)読影支援技師制度規則の施行にあたり、この規則に定められた以外の事項については、次の各項の規定に従うものとする。 第2条 認定技師制度委員会の事務はJACE事務局にておこなう。 第3条 認定技師制度委員会委員の任期は2年とし、再任を妨げないが、継続4年を越えることはできない。 第4条 すべての申請はJACE理事長宛に行うものとする。 第5条 すべての申請期間は1月1日~3月31日とし、7月の理事会の議を経て8月に認定証書を交付することとする。 第6条 審査の結果はJACEニュースレターおよびJACEホームページに発表する。 第7条 申請書類は正本1通(事務局保管用)副本1通(認定技師制度委員会用)とする。 第8条 CE読影支援技師の審査料及び認定料、更新料は次のとおりとする。 1.CE読影支援技師 審査料・認定料 10,000円 2.CE読影支援技師 更新料 5,000円 3.既納の審査料および認定料は返却しない。 |
